前回の記事では、皆様に免税電子化について説明しましたが、今回はよく聞かれる2大質問:私は免税できるの?一般品と消耗品の違いは?について、詳しく説明させて頂きます。こちらを確認して頂ければ、免税会計がもっとスムーズに行えますよ!
前回のおさらい
免税対象者の判断基準
免税販売制度とは?
日本国外から日本に入国した旅行者で、日本に在住していない、日本で収入を得ていない方が、お土産として持ち帰る物品に対して、消費税を免除してお買い物ができる制度です。
①日本に在住している方
②日本で報酬を得る仕事をされている方
③お土産ではなく転売目的で商品を購入する
④国外に持ち帰らず、日本国内で商品を開封・使用する
上記に該当する場合は免税販売制度を利用することができません。ご自身のパスポートを確認すれば、①と②に該当しているかどうかが分かります。
パスポートで確認する箇所
入国した年月日
ここは①の「日本に在住している」に該当しているかを判断します。日本政府の規定では、上陸してから6か月以上の場合は、在住者としてみなされますので、免税資格が喪失します。
在留資格
日本での在留期間がまだ6ヶ月以内というのが確認できましたら、②の部分の確認をします。一般的に、日本で仕事をする為の在留資格、または日本で仕事する事が認められる資格は、免税が行えません。
日本で仕事をする為の在留資格:技術・人文知識・国際業務/教授/教育/高度専門職/経営・管理/研究/技能/企業内転勤/介護/興行/報道/宗教/技能実習/特定技能/医療/芸術/法律・会計業務
日本で仕事する事が認められる資格:永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
また、ワーキングホリデーの方は日本の企業より報酬が支払われている為、入国から例え6か月未満でも、免税制度は利用できません。
資格活動許可シールの有無
研修/留学/文化活動/家族滞在/特定活動のビザで入国された方でも、パスポートに資格外活動許可シールが貼られている、もしくは在留カードの裏にその印が押されている場合、日本で仕事することが認められていますので、免税の対象外と判断させて頂きます。あらかじめご了承ください。
よくある質問:
Q:ビザの期間内にいったん帰国し、再入国しました。再入国スタンプにある日付で、在留期間を再計算してくれるのでしょうか?
A:いいえ。我々が確認するのは直近の再入国日付ではなく、お客様のビザで初めて日本に入国された日付です。たとえ再入国の日付から半年未満であっても、在留資格シールが貼られている日付から6か月以上たった場合、免税をお断りさせて頂きます。
Q:留学生で、資格外活動許可もありません。入国から半年が経ちましたが、近日で母国に帰省する予定があります。その出国用のチケットを提示したら、これがお土産として持ち出す証拠になりますか?
A:日本政府の規定上、入国してから半年が経っているので、在住者としての扱いになります。残念ながら免税制度はご利用になれません。
Q:海外で2年以上長期滞在し、一時帰国した日本人です。免税はできますか?
A:はい、ご利用できます。ただし、直近の帰国印で入国してから6か月未満である事と、海外で長期滞在している事が証明できる資料(外国で発行された有効期限内のビザ、学生証、運転免許証など)が必要です。是非パスポートと一緒にご持参ください。
Q:ドン・キホーテの物は安くて凄くいい!たくさん買って母国でネットに出品したいけど、商品をたくさん注文してもいいですか?
A:申し訳ございませんが、在庫より多い客注、あるいは明らかに数が多すぎる同一商品の免税購入はお断りさせて頂いております。日本政府の規定上、お土産ではなく転売目的で商品を購入する場合は免税制度の利用が出来ません。
一般品と消耗品とは?
日本で免税経験があるお客様なら、必ず一度は見たことのある透明な免税袋。その中に、お菓子や、お薬など、お客様が免税で購入した商品を入れて、専用のテープで封じます。購入した物を、そのまま渡された経験はありませんか?袋に入れる、入れないの基準は気になりませんか?
実は、袋に入れるかどうかの基準こそ、商品が一般品か消耗品かに大きく関わってきます。消耗品に該当する商品は袋に入れる必要があり、一般品は入れる必要がありません。
消耗品
一言で説明しますと、消耗品は「使って消える」商品を指します。お菓子やサプリメントは食べるとなくなりますし、化粧品も、洗顔料も使ったらどんどん量が減ってきます。なので、これらの商品が、未開封のままで海外に持ち出されるよう、専用の袋に入れる必要があります。
一般品
消耗品と違い、一般品は使っても無くならない、減らないものです。服やバッグ、イヤホンやドライヤー、スーツケースも使う回数が増えることで減りません。こういった一般品に該当する商品に対しては免税袋に入れる必要はありませんのでそのままのお渡しになります。
一般品なのに、何故袋に入れたの?
日本の規定では、一般品が税抜で5,000円以上、または消耗品が税抜5,000円以上購入された場合、初めて免税が可能となります。
ただ、どちらも税抜5,000円を満たしていない場合は、一般品も、消耗品も、すべて消耗品として免税することができます。そうしますと、一般品は消耗品扱いになりますので、消耗品のルールに従い、免税袋に入れなければなりません。封をするので、出国前の使用もできなくなりますのでご注意ください。
では、実際の事例を見ていきましょう
①お菓子(消耗品)3000円+Tシャツ(一般品)3000円の場合:
一般品であるTシャツを消耗品として、お菓子と一緒に免税し、一緒に免税専用袋に入れます。
②お菓子(消耗品)3000全円+バッグ(一般品)6000円の場合
消耗品のお菓子を一般品として処理することはできませんので、バッグを消耗品として、一緒に免税専用袋に入れます。
③お菓子(消耗品)6000円+バッグ(一般品)6000円の場合
両方とも免税額に足していますので、お菓子だけを免税専用袋に入れます。
つまり、1度の免税で、消耗品と一般品が2方とも5000円を超える場合のみ、一緒の袋に入れる必要がなくなるのです。
そして、リマインドにはなりますが、免税袋に入れた商品は、日本国内での開封、使用は一切禁止されております。封印に使用されるテープは、強引に剥がすと開封済みの痕跡が残ります。日本の税関で開封済みと確認した場合、商品分の消費税が徴収されます。必ずルールを守った上で、免税サービスをご利用頂ければと思います。
まとめ
今回は免税対象者の判断の仕方、そして「一般品」、「消耗品」に対し、専用袋に入れるかどうかの基準を説明いたしました。なかなか難しいところがたくさんあると思いますが、お困りの際は、いつでも店員にお気軽にお声掛けくださいね!我々はいつでも、より良いサービスを提供するために、全力で取り組みますので、これからもドン・キホーテでの免税ショッピングをぜひお楽しみください~
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参考資料&画像出典